■村山真維、濱野亮『法社会学』有斐閣、2003年。
警察や検察や裁判所や弁護士によって法が運用されるときには、必ずしも書かれていることが必要十分に実現されているわけではない。法の執行をするわけではないけれど法の枠内で仕事をする行政機関についても、それは同じこと。
実際は人的資源や時間の制約があるせいで、それぞれの機関が裁量を発揮して法を動員しなくてもいい解決の仕方(微罪処分、起訴猶予、行政指導、それとか単なるアドバイスなどなど)を用いているのでそうなるのですが、ではそれが
(1)日本ではどれくらい行われているのか、それはなぜか
(2)外国ではどうなっているのか
(3)どう変容してきたのか/していくのか
といったところを考えようとすると、法という一連の決まりの整合性や中身を考える「法学」の外に出て、「社会」(社会って何よ、というのはまた別の大問題ですがぁぁ)と法との関係を考えるこういう学問になるんですかな。
本自体はまあ普通に教科書です。