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国際法(3終)

EUができたのが中学生のころで、そのあと受験勉強とヨーロッパのわちゃわちゃが同時進行して、しかもECがまたできてる!?とかいって混乱しているうちに勉強しなくなり、なんかフランもマルクもなくなったねとかいってるところで知識がストップしていたEU。仕事で扱うことになるという因果……

あと、コソボとかアフガンとかシリアとか「なんで人んちに爆弾落としていいの??」という疑問もずっとほったらかしてた。不惑になっても知らないことばっかです。うへえ

(2)はこちら

* * *

【9】人権の国際的保障

・人権の国際的保障=各国内法+国際法による。国際社会による監視と問責
  eg.国際人権規約、児童の権利条約
  ←国内管轄事項への干渉?「国際法は国家間の関係を規律する」との齟齬?

・国家と人
  ・国家は領域内のすべての人に法律を適用する権限を行使する(領域管轄権)
  ・国家は領域内外の国民に対して一定の権限を行使し、保護する(対人管轄権)
  ・国家は国内法に基づいて国籍付与ができる→国民を決められる
    ・血統主義(日独など):父系主義(父親の国籍)/両系主義(最近の流れ)
    ・出生地主義(米など移民受け入れる国)
    ・無国籍が生じうる←無国籍の減少に関する条約(1961)、自由権規約で解消図る
    ・重国籍が生じうる←実効的国籍の原則(よりつながりの強い国籍国が保護)で対応

・人権の国際的保障
  ・両系主義の導入(女性の権利保護の立場から)
  ・国家は管轄下の個人に対して一定の人権保障義務あり(人権関係諸条約)
  ・歴史的には、難民や少数民族など、国家保護から外れたグループ向け
    →枢軸国による大規模人権侵害をきっかけに、普遍的人権擁護へシフト
    →国連憲章1条3項「人権および基本的自由を尊重するよう助長奨励」
      経済社会理事会の下に人権委員会を設置
  ・世界人権宣言(1948)→社会権規約と自由権規約(1966採択)
  ・国連によるアパルトヘイト問題などへの取り組み、公民権運動、NGO
    →人権保護は国内管轄事項ではなく、国際関心事項との認識が拡大した
  ・ただし、東側や新興独立国は柔軟性を要求。「人道的介入」の拒絶など
    ←西側も「ジェノサイドは座視しない」などと反論
  ・ウィーン宣言(1993):冷戦後の国際人権保障
    ・体制の如何を問わず、人権保護は国の義務と規定

・仕組み
・国連(総会、安保理、経済社会理事会、人権高等弁務官事務所)
  安保理:アパルトヘイト、クルド人抑圧、PKO、暫定統治機構、国際刑事裁判所
  人権委員会:調査・報告・勧告。重大かつ組織的な人権侵害について個人通報も受理
    →総会の下に人権理事会設置(2006)
  人権高等弁務官事務所(1993ウィーン会議が契機):人権理事会の事務局。調整、援助も
・条約(国際人権規約のほかに)
  人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約
  最近発効:移住労働者権利条約、強制失踪条約、障害者権利条約
  →締約国は、管轄権下の個人に対する人権保障の義務を他締約国に対して負う
  難民の地位に関する条約(1951)と議定書も

・実施の確保
  自由権規約の場合:独立の規約人権委が各国の報告審査、意見述べるなど
    選択議定書では個人が規約人権委に対して通報できる「個人通報制度」も
    (ただし日本などは受け入れていない)

・最近のトピック:法整備支援
  行政・司法制度の整備、組織的な法学教育→法曹養成

【10】ヨーロッパの統合

・ウエストファリア条約(1648)→主権国家(not諸侯、都市、宗教権力)が基本単位に
・二つの世界大戦、冷戦→ヨーロッパの没落→再生を図る
  1948 ベネルクス関税同盟
  1950 シューマン・プラン(独仏の石炭・鉄鋼生産を管理、西ドイツ復興)
  1951 パリ条約(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体ECSC)独仏+ベネルクス+伊
  1957 ヨーロッパ経済共同体(EC)、ヨーロッパ原子力共同体(EURATOM)
  *ECSC、EC、EURATOMの総称がヨーロッパ共同体(EC)
  1965 ヨーロッパ共同体機関合併条約でEC共通の委員会、理事会、総会、司法裁判所

・EC
  1960年代 関税同盟で域内関税の撤廃と共通関税の実施、農業政策
  1973 英、アイルランド、デンマークが加盟(9カ国に)
  1981 ギリシア、1986 スペイン、ポルトガル加盟(12カ国に)
  1992 共通市場の形成

・EUとユーロ
  1992.2 ヨーロッパ連合条約(マーストリヒト条約)、EU創設。外交、司法でも統合
    *EEC→ヨーロッパ共同体(EC)。2002 ECSCが解散
  2002.1 ユーロ導入。金融政策がヨーロッパ中央銀行(ECB)に移譲
  ~EUの東方拡大
  2007 リスボン条約によるEU改革→ECはEUに吸収
  
・課題
  ・ヨーロッパ議会:全会一致の困難→特別多数決制
  ・ヨーロッパ憲法草案(2004)→蘭仏で批准否決
  ・トルコはヨーロッパか問題(=アジアって何だ?という問題にもなる)

・EU法
  ・EU条約(基本条約)―二次法規(規則、命令、決定)
    規則は加盟国の国内法に置き換えることなく直接に加盟国内の私人にも適用される
  ・EU法をどう見るか
    ・EUは国際組織→EUは国際法とみる見方
    ・EUは連邦国家への過程とみる→EU法は連邦法に似た特殊な国内法にもみえる
    *英仏が国連常任理事国として独特な地位を持ち続ける間は「加盟国は主権国家」

【11】紛争の平和的解決

・アドホックな対応から、戦争の制限・禁止へ
  1899 国際紛争平和的処理条約→国際審査の常設仲裁裁判所
  国連憲章2条3項 国際紛争の平和的手段による解決が「義務」に

・平和的解決の手段(国連憲章33条)
  外交交渉(当事者間の直接交渉)

  周旋と仲介(第三者による援助。周旋は便宜供与など限定的。仲介は解決案提示も)

  国際審査と国際調停(当事者の合意による国際委員会。審査は事実関係、調停は解決案)
    eg.ドッガー・バンク事件(1904)。国際審査委の結果で露→英に賠償金

  国際裁判(国際法に従った「拘束力のある」判決が下る)
    (1)仲裁裁判:手続きや仲裁人は当事者が選定。常設仲裁裁判所(1899~)
    (2)司法裁判:既存の裁判制度であらかじめ選ばれた裁判官が判断。ICJ
      ・強制管轄受諾制度:管轄権行使に同意、かつ同意国間の紛争で有効
      ・応訴管轄:一方によるICJ付託が可能。相手が応じれば合意付託。eg.竹島
  ほか、いろんな国際裁判制度
    ・国際行政裁判所(国際公務員の雇用関係紛争)
    ・ヨーロッパ人権条約、米州人権条約、バンジュール憲章で人権裁判所
    ・個人の国際犯罪には旧ユーゴ国際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所など
    ・海洋では国際海洋法裁判所
    ・貿易では投資紛争解決国際センター(ICSID)

  国際組織による解決
    当事国が紛争解決できない→国連安保理に付託
    →調整手続きや方法の勧告/解決条件の提示
    *米州機構(OAS)、アフリカ連合(AU)など地域的国際組織が役割果たすことも

・実例
  ・テヘラン米国大使館人質事件(1979)
  ・ニカラグア事件(1979)
  ・みなみまぐろ事件(1999):日本が1905以来、仲裁裁判の当事国に
  ・ナミビア事件、東ティモール事件、パレスティナの壁事件:「対世的義務」
  ・南極における捕鯨事件

【12】国際社会と安全保障

・戦争=国家が組織した軍事組織の間で、一定期間継続して、相当の規模で行われる、
      武力行使を中心とした闘争状態

・正戦論(古代~中世) 十字軍(宗教的観点)、グロティウス(法的観点)
・無差別戦争観(~20C初頭) 国家主権の発現形態として、無制限の戦争の権利をもつ
  *無差別戦争観の下でいくら戦争法規を発達させても仕方なかった
・20Cの正戦論:戦争を制限・禁止する国際法規を作り、違反は「違法な戦争」とする
  eg.開戦に関する条約(1907):宣戦布告を伴わない戦争が違法に
・戦争そのものの禁止:パリ不戦条約(1928)
  *戦争に至らない武力行使は対象外。違反時の有効な制裁措置もなし
・広範な武力行使の禁止:国連憲章
  *経済力、政治力の行使がforceに含まれるかは議論継続中
  ・ニカラグア事件判決(1986)では、武力行使禁止原則は「国際慣習法」と認定

・国連憲章の下で例外的に合法とされる武力行使
  ・集団安全保障体制下での(安保理決定に従った)強制行動
  ・自衛権の行使(集団的自衛権を含む)
  ・旧敵国条項の援用(→早期削除の意思表示が1995に示されている)
・議論があるもの
  ・民族解放のための武力行使
  ・人道目的での武力行使(人道的介入)eg.NATOのコソボ空爆(1999)

・集団安全保障
  ・国際連盟で初めて実現(戦争または戦争の脅威は連盟国全体の利害関係事項)
  ・国連:武力行使原則禁止への違反に対する集権的対応
    ・加盟国に平和確保と侵略防止の行動を直接義務づけ
    ・安保理は国際社会の平和と安全維持に主要な責任を負う
    ・安保理決定の措置に対する加盟国の協力義務

・安保理による強制行動
  ・平和に対する脅威/平和の破壊/侵略行為の決定
   →暫定措置に従うよう要請
   →非軍事措置/軍事措置を決定
  ×拒否権あり、冷戦下では十分に機能せず
  ×「平和に対する脅威」に統一見解なし
  ×軍事措置の前提となる特別協定が不成立
・国連総会は安保理に比べると二次的、勧告的
・国連事務総長も「管理的権限」、憲章98条を根拠に平和と安全維持の権能を有する
  eg.レバノン国連監視団の拡大、ベトナム戦争、国連緊急軍の撤退など

・集団安全保障体制の補完
  ・国連総会の勧告権
  ・地域的集団安全保障
    (1)地域的取り決め:国連コントロール下。米州機構、アラブ連盟、アフリカ連合など
    (2)地域的機関:強制行動開始を自分で判断できる。NATO、日米安保など
  ・PKOの発展
    ~冷戦終結 休戦監視団、平和維持軍(合意・要請下、中立、武器は自衛)
    冷戦後 規模と派遣回数の拡大、大国の参加、機能多様化
    強制的な性格は「多国籍軍」に委ね、紛争後対応に限定した活動へ
  ・日本はPKO参加5原則(協力法1992、2001改正)

・将来
  ・国家の集団安全保障から「人間の安全保障」へ
  ・対テロ
    9.11後のアフガン武力行使は「個別的自衛権」(米)、「集団的自衛権」(英)
    IS対応でシリア、イラクへの武力行使は「自衛権の行使」(米)

【13】自由貿易体制と国際法

・国家の相互依存
  ・グロティウスが国際法の原則の一つに挙げた「通商の自由」
  ・中世イタリア都市国家間の「通商航海条約」
  ・重商主義~国家が直接、通商に乗り出す。「家産国家観」(国家は君主の私的財産)
  ・18C後半~私人・私企業による通商+外交的保護+通商航海条約→自由貿易体制
  ・恐慌→ブロック化→WWII

・WWII後
  ・ブレトン・ウッズ体制(ブレトン・ウッズ=ハバナ体制)
    IMF(金融)、IBRD(復興・開発援助)、国際貿易機関(ITO、貿易→結局設立されず)
  ・ITO起草と平行した関税引き下げ交渉→GATT(1947)
  ・GATT:最恵国待遇と内国民待遇の多辺化
    関税引き下げ交渉(1947 ジュネーヴ・ラウンド~1973 東京ラウンド)→日本に恩恵
  ・1980s~限界あらわに
    (1)米国など先進国のインフレと不況→保護主義的措置の蔓延
    (2)先進国経済のソフト化、サービス化←GATTは基本的にモノの貿易が対象
    (3)例外扱いされてきた農業、繊維分野にも適用求める声の高まり

・1986 ウルグアイ・ラウンド→WTO設立
    (1)国際法上の法人格を持つ(組織面での強化)
    (2)紛争解決機関の整備
      ・パネル設置「しない」ことを全員一致で決めないと設置される逆コンセンサス方式
      ・手続きに時間制限を課した
      ・不服申し立てを扱う上級委員会を設置
    (3)サービス、知的所有権に関しても規定。聖域の農業、繊維も自由化推進
  ・2001 中国加盟
  ・グローバリゼーションへの懸念(1999シアトル)→行き詰まりへ

・FTA、EPA締結し、域内での貿易自由化進める動き

【14】難民・犯罪・ネット・テロ・NGO

・国際社会の変化:国家が基本、国際法は二次的調整→より積極的な役割へ

・難民条約(1951)、難民議定書(1967)
  ・難民=人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または
  政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を
  有するために、本国の外にいる人々
  ・不法入国に刑罰を科さない、追放制限、本国送還の禁止(ノン・ルフルマンの原則)
    *難民を入国させること自体は義務づけていない
  ・自国民と同等に扱うこと
  ・拷問される可能性のある国への追放・送還禁止(拷問等禁止条約)

・条約難民(難民条約の定義に合う政治難民)+災害、紛争、貧困→「広義の難民」
  ・途上国から先進国への労働力の移動とも結びついている
  ・国境管理が追いつかなくなりつつある
  ・不法就労目的は送還、斡旋者は取り締まりも

・国際組織犯罪防止条約に付属する密入国議定書(2001)
  ・営利目的での移民斡旋取り締まり
  ・本国が送還された不法移民を受け入れる義務
・人身取引議定書
  ・人身取引の犯罪化
  ・被害者の保護・送還を規定

・移住労働者権利条約(1977、ヨーロッパ)(1990、国連)

・犯罪:刑事司法という「主権の牙城」に国際法が切り込む
  ・二国間条約:犯罪人引渡条約、刑事共助条約(日米、日韓)
    ・政治犯は引き渡さないとの原則
    ・自国で罪にならない行為での拘束、引き渡しは不当とする原則
    ・国によっては自国民を引き渡さない原則も

  ・多国間条約
    ・薬物:アヘン条約(1912)、麻薬単一条約(1961)、国連麻薬新条約(1988)
    ・国連国際組織犯罪防止条約(2000)+密入国、人身取引、銃器不正取引の3議定書
      ・途上国支援が特色。犯罪組織にセイフ・ヘイブンを与えない
    ・腐敗:国際商取引における外国公務員への贈賄防止条約(1997、OECD)
      ・2003には腐敗全般の普遍条約「国連腐敗防止条約」採択
      ・公務員の腐敗=資金洗浄の前提犯罪と考える

・ネット:サイバー犯罪条約(2001、ヨーロッパ審議会。ただし域外の国も締約可)
  ・違法アクセス、データ改ざん・詐欺、児童ポルノの処罰、データ保全、開示、
   提出命令、差し押さえ、欧州、通信傍受など詳細に規定

・テロ:テロリズムの定義について合意できていない
  ・ただし一般的理解はテロ資金供与防止条約(1999)にあり:
    ・文民その他の者であって、武力紛争の状況に直接参加しない者の死や
     重大な障害を引き起こすことを意図する行為
    ・その行為が、住民の威嚇や政府・国際機関に何らかの行為をすること/
     しないことを強要する目的である場合に限る

  ・これまでは、個別の行為にアプローチしてきた
    ・ハイジャック:ヘーグ条約(1970)、モントリオール条約(1971)
    ・シージャック:海洋航行の安全に対する不法行為の防止条約(1988)
    ・ほか国家代表等保護、人質、核物質防護、爆弾テロ、核テロ……
    ・犯人が自国領域内で見つかった場合の処罰、引き渡し(引き渡し犯罪化)
    ・9.11以降は資金提供の防止、テロ対策諸条約の締約国奨励(安保理決議1373)

・NGOの貢献
  ・対人地雷禁止条約、特定通常兵器使用禁止制限条約……
  ・役割:専門知、現場活動、国によっては政府代表団に入る
  ・限界:政治的正統性はない(選挙で選ばれてない)、責任追えない、中立性

【15】国際人道法

・残虐行為の防波堤としての「人道」:戦争でも許されないことがある
・戦争違法化前:交戦法規、武力紛争法
・戦争違法化後:一般住民の保護=国際人道法
  (1)戦闘の手段や方法に関するルール:
    ハーグ法(破裂弾規制、負傷兵保護など、19C後半から)
  (2)非戦闘員保護:ジュネーヴ法、ジュネーヴ諸条約(1949~)

・国際人道法
  ・兵器使用の禁止(過度の障害、不要な苦痛、戦闘員や軍事目標のみに向ける)
    ・劣化ウラン弾のように新たな兵器は解釈分かれることも→条約対応へ
    ・クラスター弾:対人地雷禁止条約(1997)、クラスター弾条約(2008)
    ・BC兵器:毒ガス禁止議定書(1925)、生物毒素兵器禁止条約(1972)など
    ・核兵器:ICJ勧告的意見(1996)で基本原則違反とされた
      が、自衛の極限的状況では合法/違法を明確に決定できないとした
      *日本国内では東京地裁が「国際法に反する」と判決(1963)
  ・軍事目標主義
    ・WWIIの絨毯爆撃→ジュネーヴ諸条約追加議定書で「無差別攻撃」として禁止
    ・点在する軍事目標の巻き添えもだめ
    ・文化財・礼拝所、ライフライン、自然環境、ダム・原発など破壊が危険な施設も×
  ・戦争犠牲者の保護
    ・戦闘員が捕虜となった場合:捕虜条約で保護
      *グアンタナモ収容容疑者を米は「敵性戦闘員」と呼称
    ・相手方の権力内の文民は文民条約などで保護。拷問、医学実験、人質など禁止
    ・特に子ども兵士:武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書(2000)
      →18歳未満の戦闘参加を禁止

・守らせるためには
  ・戦時復仇:違反には同じ行為で仕返し。伝統的だが紛争激化させる恐れもあり今は禁止
  ・第三者機関による監視:ただし当事国が中立国や事実調査委に同意する必要あり困難
  ・戦争犯罪人の処罰:国内裁判所での裁判は形式的で終わる恐れ。内戦の規定もなし
  ・国際裁判所での訴追:旧ユーゴ紛争が契機。ルワンダも。ただし都度設置
    →国際刑事裁判所規程(1998)で、常設のICC設立。しかし米中露は未批准
  ・真実和解委員会:南アフリカ、シエラレオネ。対話し、赦す

【16】日本と国際法

(短いので略)

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2018年01月03日 10:36に投稿されたエントリーのページです。

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